居宅介護支援の指定、変更、休止、廃止
居宅介護支援事業所の条例
上尾市指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める条例 [Wordファイル/39KB]
居宅介護支援の新規開設を検討する場合は、必ず各自で人員、設備および運営に関する基準を十分に確認してください。
指定申請書
各サービスに共通する様式です。サービス別提出書類一覧を確認のうえ、必要な書類を用意してください。
新規申請を行う場合は、指定開始希望日の前々月の末日までに、申請書類を提出してください。
(例)令和7年4月1日開設予定=提出期限は令和7年2月28日
指定更新を行う場合は、指定有効期限日の属する月の前月の末日までに、申請書類を提出してください。
(例)令和7年3月31日が指定有効期限=提出期限は令和7年2月28日
※指定更新書類を提出しない場合、指定の効力を失います。
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提出書類 |
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利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Excelファイル/12KB] |
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加算・減算についてはリンク先(/page/307075.html)をご確認ください。 |
No | サービス名称 |
提出書類 |
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1 | 居宅介護支援事業所 | |
2 | 介護予防支援事業所 |
変更届
介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める事項に変更があったとき、変更が生じた日から10日以内に変更届出書を提出してください。
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届出書 |
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注意事項 |
「事業所の所在地」、「事業所の建物の構造、専用区画等」を変更する場合は、指定基準に適合するかや事業所番号の取扱いを確認する必要があるため、変更を行う前に事前相談をお願いします。 ■介護保険法では、変更を行う場合には変更日から10日以内に届出をすれば足りるとされているため、事前相談を行わないことを理由として変更を認めないということはありません。ただし、変更後の施設構造が指定基準に適合しないことが確認された場合には、変更後施設での事業運営を認めない等の対応をとる可能性があるため、極力、事前相談することをおすすめします。 ■同一所在地で複数の介護保険サービスを同一事業所番号で運営しており、その一部の事業のみを移転する場合、事業所番号は変更となります。移転日が月途中の場合は、介護報酬請求上の理由から、事業所番号の変更は変更月の月末をもって行うこととします。なお、事業所番号が変更となる場合であっても、指定有効期限は変更前のものを引き継ぎます(事業所番号管理上の必要性から番号変更するものであり、事業所の新規指定により新規事業所番号が付番される場合とは異なるため。)。 ■同一所在地・同一事業所番号で運営する複数の介護保険サービスのすべてを移転する場合や、単一のサービスのみを運営していて移転する場合は、事業所番号の変更は行いません。 |
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休止・再開・廃止
事業を休止・再開・廃止する場合は、事前に届出書を提出してください。
現に利用者がいる事業所が休止・廃止する場合は、必要なサービスが継続的に提供されるよう、関係機関(他事業所等)との連絡調整を行ってください。
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届出書 |
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指定辞退
指定を辞退する場合には、1ヵ月前までに指定辞退届出書を提出してください。
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届出書 |
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提出方法
高齢介護課窓口への持参、郵送またはメールにて受け付けます。
メールアドレス:[email protected]