ガソリンの取扱いに注意しましょう!
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月28日更新 ページID:0269007
ガソリンは引火点が低く(-40℃以下)、ライター等の火源が無くても静電気により火災に至るおそれがある大変危険な物質です。貯蔵および取扱いを行う場合には、以下のことに注意しましょう。
1 ガソリンを携行缶で購入する場合の注意事項
令和元年7月に京都府京都市で発生した火災を受け、ガソリンの適切な使用を徹底するため、令和2年2月1日からガソリンを購入される方に対して、
(1)本人確認(運転免許証の提示等)
(2)使用目的の確認
をガソリンスタンドの店員が行い、販売記録を作成することが義務付けられました。なお、セルフのガソリンスタンドで、顧客がガソリンを容器に詰替えることは消防法令で認められていないためご注意ください。
(1)本人確認(運転免許証の提示等)
(2)使用目的の確認
をガソリンスタンドの店員が行い、販売記録を作成することが義務付けられました。なお、セルフのガソリンスタンドで、顧客がガソリンを容器に詰替えることは消防法令で認められていないためご注意ください。
※セルフスタンドでの給油に関する注意事項はコチラ → 「セルフスタンドでは安全な給油を」
2 自家用車で運搬する場合の注意事項
・ガソリンを入れる容器は、消防法令に適合した容器(金属製の携行缶)を使用する。
・落下、転倒、破損しないように積載する。
・運搬容器の収納口は上に向けて積載する。
・落下、転倒、破損しないように積載する。
・運搬容器の収納口は上に向けて積載する。
3 自宅で貯蔵・取扱いする場合の注意事項
ご家庭での備蓄は極力控えて頂き、止むを得ず、ガソリンの貯蔵・取扱いをする場合は次の点に注意してください。
・ガソリンを入れる容器は、消防法令に適合した容器(金属製の携行缶)を使用する。
・貯蔵は必要最小限の量にして、高温となる場所には保管しないようにする。
・取扱うときは火気から離れ、直射日光の当たらない風通しの良い場所で行う。
・容器のふたを開ける前にエア抜きを行うなど、漏れやあふれのないように注意する。
・エンジン稼働中の発電機等への燃料補給は行わない。
・100リットル以上のガソリンを貯蔵又は取扱いする場合には、火災予防条例に基づく届出又は消防法に基づく許可が必要になります。
・ガソリンを入れる容器は、消防法令に適合した容器(金属製の携行缶)を使用する。
・貯蔵は必要最小限の量にして、高温となる場所には保管しないようにする。
・取扱うときは火気から離れ、直射日光の当たらない風通しの良い場所で行う。
・容器のふたを開ける前にエア抜きを行うなど、漏れやあふれのないように注意する。
・エンジン稼働中の発電機等への燃料補給は行わない。
・100リットル以上のガソリンを貯蔵又は取扱いする場合には、火災予防条例に基づく届出又は消防法に基づく許可が必要になります。
4 ガソリンの廃棄方法
出来る限り使い切るようにしてください。ただし、使い切ることが出来ない、またはガソリンが劣化して使えるか分からない等の理由により、廃棄する必要がある場合には、お近くの産業廃棄物処理業者等へお問い合わせください。