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教育・保育給付認定の変更届について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月19日更新 ページID:0375505

家庭状況が変わったなど、次のような事項に該当したときは以下の表を参照し、必要な書類を届け出てください。

変更事項 必要書類
 
1 世帯構成変更 結婚・パートナーと同居

・支給認定変更申請書

(1)【市で課税状況が確認できない場合のみ】
・パートナーの方の課税(非課税)証明書

(2)パートナーの方の保育を必要とする証明書

離婚・パートナーと別居

・支給認定変更申請書

【調停中の場合のみ】・事件係属証明書

同居家族増 不要
死亡 ・支給認定変更申請書
2 保護者の保育を必要とする理由の変更 勤務時間・日数などが変わった

・支給認定変更申請書

・就労証明書(職場で証明を受けてください)

内定が決まった

・支給認定変更申請書

・就労証明書(勤務開始後あらためて就労証明書を提出)
今の仕事を辞めて、別の仕事を探す

・支給認定変更申請書

・誓約書兼求職活動報告書(2か月以内に就労証明書を提出)

妊娠している

・支給認定変更申請書

・母子手帳の出産(予定日)がわかるページのコピー

病気

・支給認定変更申請書

・医師の診断書(保育が困難であることが明記されているもの)

障害

・支給認定変更申請書

・障害者手帳のコピー(ない場合は医師の診断書)

介護

・支給認定変更申請書

・介護・看護対象者の下記のいずれかの書類

(1)診断書
(2)入院計画書の写し
(3)介護保険被保険者証の写し(要介護度が記載されているもの)
(4)障害者手帳の写し(氏名・種別・等級の記載部分)

通学

・支給認定変更申請書

・在学証明書およびカリキュラムや時間割

その他

保育課にお問い合わせください

認定変更書類の届出締切について

保育施設へ提出する場合 … 変更を希望する月の前月20日まで

上尾市保育課へ提出する場合 … 変更を希望する月の前月の最終開庁日まで(郵送の場合は締切日必着)

提出期限までに提出いただいた書類を基に翌月1日からの認定内容を変更します。事前に手続きが必要になりますのでご注意ください。

※就労証明書等の準備が間に合わない場合は、先に支給認定変更申請書のみ提出し、不足書類は後日提出してください。

認定変更書類の提出先

 
利用施設 提出先 注意事項

上尾市内の認可保育施設

・利用中の保育施設

・保育課

・保育課に郵送も可能。

 (郵送の際は保育課に到着した日を受領日とします。)

・市外に住民登録のある方は住民登録地の保育担当課へ提出してください。

上尾市外の認可保育施設

企業主導型保育園

・保育課

・保育課に郵送も可能。

 (郵送の際は保育課に到着した日を受領日とします。)

各様式について

施設等利用給付認定変更申請書等は保育課、もしくは市内認可保育施設にございます。

また、上尾市保育課HP内「保育施設等に関わる様式ダウンロード」からも取得可能です。

様式ダウンロードページへ

※ 証明書・診断書は、発行から3か月以内のものが有効です。