令和6年度介護職員等処遇改善加算の計画書の提出について
令和6年度処遇改善加算計画書の提出について
令和6年4月・5月は現行の加算(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算)、6月からは新加算へ移行するため、どの事業所においても、6月1日からの体制変更の届出(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表)と次の計画書が必要です。
令和6年度処遇改善加算については、厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html)をご参照ください。
計画書の様式、提出期限
様式
様式 | 記入例 | 提出締切 | ||
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(1)令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所 |
別紙様式7(処遇改善計画書) [Excelファイル/179KB] ※以下の(1)(2)も必要です。 (1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(例)4月から現行3加算を新規算定、6月から新加算を新規算定する場合 【1】4月15日までに、4月1日からの体制変更((1)+(2))と、計画書を提出。 【2】5月15日(施設系は6月1日)までに、6月1日からの体制変更((1)+(2))を提出。(4月に提出した計画書の内容に変更がある場合は計画書も提出) |
別紙様式7-1(記入例) [Excelファイル/181KB] |
令和6年4月15日 ※(1)(2)の提出締切について ●新加算の新規取得の場合… |
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(2)一括で申請する事業所数が10以下の事業者 |
別紙様式6(小規模事業所用・計画書) [Excelファイル/814KB]
(例)4月から現行3加算を継続算定、6月から新加算を新規算定する場合 【1】4月15日までに、計画書を提出。 【2】5月15日(施設系は6月1日)までに、6月1日からの体制変更((1)+(2))を提出。(4月に提出した計画書の内容に変更がある場合は計画書も提出) |
別紙様式6(記入例) [Excelファイル/818KB] |
令和6年4月15日 ※(1)(2)の提出締切について ●新加算の新規取得の場合… |
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(3)上記以外の場合 | 別紙様式2(記入例) [Excelファイル/818KB] |
令和6年4月15日 ※(1)(2)の提出締切について ●新加算の新規取得の場合… |
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(4)その他様式 |
別紙様式4(変更に係る届出書) [Excelファイル/22KB] ※必要な場合に提出 別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/27KB] ※必要な場合に提出 ※現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。 |
※加算算定を開始・変更する場合は、計画書とは別に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出する必要があります。
以下のリンク先を確認してください。
事務処理手順
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/304KB]
計画書・実績報告書の共通事項
対象サービス
次のいずれかのサービスについて上尾市の指定を受け、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定しようとする事業者。
(1)地域密着型サービス
(2)介護予防・日常生活支援総合事業のうち次のいずれかのサービス
ア 第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当サービス)
イ 第1号通所事業(介護予防通所介護相当サービス)
※通所介護事業と総合事業通所型サービスのように、1つの事業所が県知事が指定するサービスと市長が指定するサービスの双方を営んでいる場合、計画書および実績報告書は県と市の双方に提出する必要があります。県知事への提出のみ行い、市長に提出しなかった場合、市長が指定するサービスでの加算算定は出来なくなります。
複数のサービスで算定する場合の書類の提出部数
都道府県知事が指定する訪問介護事業または通所介護事業と、市長が指定する総合事業の訪問型サービスまたは通所型サービスを一体的に実施している場合で、介護給付の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等加算を都道府県に届け出ている場合には、その届け出の写しを上尾市に提出すれば足りることとします。この際、加算提出先等を書き換える必要はありません。
例) 通所介護(埼玉県指定) + 総合事業(上尾市指定)通所型サービスの場合
→ 埼玉県に提出した書類の写しを上尾市に提出
※「埼玉県が収受した文書の写し」という意味ではありません。埼玉県に提出したのと同じ文書をそのまま提出してよいということです。
また、上尾市が指定する地域密着型通所介護事業と総合事業の通所型サービスを一体的に実施している場合は、書類は1事業所分で足りることとします。
例) 地域密着型通所介護(上尾市指定) + 総合事業(上尾市指定)の場合
→上尾市に1部提出
提出方法
以下の3通りの方法で受け付けますが、ペーパーレス化のためになるべく電子メールでの提出をお願いいたします。
※受領印を押した提出書類の控えの返却をご希望の場合は、窓口または郵送(切手を貼付した返信用封筒を同封した場合に限る)でご提出ください。電子メールは受け取り専用のため、受理した旨の返信等は対応できません。
■窓口:上尾市役所2階6番窓口 高齢介護課給付適正担当
■郵送:362-8501 上尾市本町三丁目1番1号 上尾市役所高齢介護課 給付適正担当 宛
■電子メール:[email protected]
※電子メールの場合、ファイル名の頭に「事業所番号(半角数字)」をつけて送付してください。