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葬祭費

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月1日更新 ページID:0274710

葬祭費の支給

 国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭を行った人(喪主または施主)に葬祭費を支給します。
 必要書類を持参して、保険年金課(市役所1階11番窓口)で申請してください。

支給額

5万円

※会社に勤務していた人が退職し、国民健康保険に加入してから3ヵ月以内に死亡した場合は、加入していた会社の保険から支給されます(国民健康保険組合の場合を除く)。
※葬祭を行ってから2年で時効となりますのでご注意ください。

【申請に必要なもの】

  1. 来庁者の本人確認ができる書類 
    運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など、顔写真付きの書類
    ※上記書類をお持ちでない方は保険証または資格確認書、預金通帳など、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名および生年月日、住所)の記載があるものを2点以上
  2. 亡くなった方の保険証または資格確認書
  3. 葬祭を行ったことおよび葬祭執行者(喪主)を確認できるもの
     (会葬礼状または葬祭費用の領収書など)
  4. 預(貯)金通帳または口座番号の分かるもの
    ※申請者(喪主)以外の口座を希望する場合、申請者(喪主)からの委任が必要となります。

 

公金受取口座の利用について

 令和5年1月から、振込口座に公金受取口座を利用できるようになりました。
 公金受取口座の利用をご希望の方は、申請書記載の「公金受取口座を利用する」にチェックをつけて申請してください。ただし、申請者(喪主)以外の方が受領する場合は、公金受取口座をご利用できません。