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電子申請(児童手当)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新 ページID:0323040

国のマイナポータルを使って、児童手当の各手続きを電子申請で行うことができます。
※マイナポータルとは・・・政府が運営しているマイナンバーカードを利用したオンラインサービス​

電子申請の事前準備について

必要なもの

電子申請をするために、以下のものが必要となります。

  • マイナンバーカード
  • パソコン端末またはスマートフォン端末
  • ICカードリーダー(パソコン端末で手続きする方のみ)

児童手当の電子申請について

児童手当の各手続きを電子申請で行う際は、以下の内容を確認の上、申請してください。

電子申請の手続きができる人(申請者)

・児童手当の支給対象要件に該当する児童を養育している父母のうち、生計を維持する程度の高い人(原則、所得が高い人)

 ※なお「児童手当等の別居監護申立書」のみ、申請者の配偶者が手続きを行なってください。

​注意事項

以下の場合は、児童手当が支給されませんのでご注意ください。 

  • 申請者でない人が申請した場合
  • 電子認証が申請者のものではない場合

公務員の取り扱いについて

申請者が公務員の場合

職場から支給される場合があります。職場に確認の上、申請をしてください。

申請者の配偶者が公務員

配偶者の所得額等が申請者より高い場合には、本市から児童手当は支給されない場合があります。配偶者が、勤務先に児童手当の支給について確認の上、申請をしてください。

申請の入力項目・添付書類について

氏名、生年月日、住所(申請者、配偶者、児童)

これらの情報をもとに、申請者を特定します。
記載に誤りがあると、対象者の特定ができず、後日申請者に確認の連絡をする場合があります。
その確認に時間を要し、児童手当の支給が遅れる場合がありますので、申請前に再度の確認をお願いします。

1月1日時点の住所(申請者、配偶者)

1月1日時点の住所地に所得額等の照会確認を行ないます。
住所地が正しく記載されていないと、照会確認ができないため、後日申請者に確認の連絡をする場合があります。
その確認に時間を要し、児童手当の支給が遅れる場合がありますので、申請前に再度の確認をお願いします。

添付書類(原本の提出が必要)

各手続きの中には、支給対象要件に該当する児童の養育環境に伴い、電子申請とは別に添付書類を印刷・記入の上、原本を窓口または郵送にて提出する必要があります。
添付書類(原本)の提出がない場合は、申請が却下される場合がありますので、早急に提出ください。

電子申請ができる手続きについて

児童手当について電子申請ができる各手続きは以下のとおりです。
※手続き名をクリックすると、電子申請サイトに移動できます。

  1. 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(第1子が生まれた、転入した等)
  2. 児童手当等の額の改定の請求及び届出(第2子以降が生まれた、こどもの監督・保護をしなくなった、児童が施設に入所した等)
  3. 児童手当等の別居監護申立書(単身赴任で上尾市に転入した、こどもと別居した等)
  4. 児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書(18歳年度末以降のこどもを多子加算の対象とする)
  5. 児童手当氏名変更/住所変更等の届出(名前が変わった、転居した等)
  6. 口座変更依頼書(振込口座を変更する)
  7. 受給事由消滅の届出(転出する、公務員になった等)
  8. 未支払の児童手当等の請求(児童手当の受給者が死亡した)
  9. 児童手当等に係る寄付の申出(児童手当を市に寄付したい(ふるさと納税ではありません))
  10. 児童手当等に係る寄付変更等の申出(児童手当の市への寄付を止めたい等)
  11. 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出(滞納中の給食費等を支払いたい。申請前にこども支援課へ相談が必要です)
  12. 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出(滞納中の給食費等の支払いを止めたい。申請前にこども支援課へ相談が必要です)
  13. 児童手当等の現況届(毎年6月に一部の方が行う現況の届出)