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給与支払報告書の提出

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月3日更新 ページID:0265448

 令和6年中に給与・賃金等(専従者給与、パートやアルバイトを含む)を支払った事業者は、上尾市在住のすべての受給者について年末調整済みか否かにかかわらず令和7年1月31日までに給与支払報告書を提出する義務があります。


<給与支払報告書の提出先>

 在職者・・・令和7年1月1日時点における住民登録地の市区町村

 退職者・・・退職時における住民登録地の市区町村

 

<提出期限>

 令和7年1月31日(必着)
 ※早期の提出にご協力をお願いします。

 

提出方法  ※上尾市では、「eLTAX」による提出を推奨しています。

「eLTAX」による提出

 給与支払報告書については、基準年(前々年)に税務署へ提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上である場合、「eLTAX」または光ディスク等による電子データでの提出が義務付けられています。

 「eLTAX」であれば、給与支払報告書を紙に印刷し郵送する手間が省け、複数の市区町村への提出が一括して行えます。

 事業所の事務負担軽減に繋がるため積極的にご活用ください。

 詳しくは、eLTAX」のホームページ(外部サイトへ飛びます)からご確認ください。

 

光ディスク等による提出

 ご提出いただいた光ディスク等については返却せず、一定期間保管後すべて破砕処理を行います。

 また、ファイルレイアウトやデータ等が原因で処理に支障が生じた場合、再度給与支払報告書の提出が必要となります。

 ※令和6年度から光ディスク等による特別徴収税額通知が廃止されたことにより、電子データによる特別徴収税額通知の受領を希望する場合は「eLTAX」をご利用ください。

 

 光ディスク等により提出を行う場合には、規格やレコード等を総務省ホームページ(外部サイトへ飛びます)で確認し、ウイルスチェックを実施のうえで、次のものを提出してください。

  ・調製した光ディスク等

  ・給与支払報告書(総括表)

  ・普通徴収切替理由書(兼仕切書)  ※普通徴収に該当する受給者がいる場合のみ。

 

書面による提出

 次の書類を図のように一束にして、市民税課へ郵送または直接持参してください。

  ・給与支払報告書(総括表)

  ・給与支払報告書(個人別明細書)

  ・普通徴収切替理由書(兼仕切書) ※普通徴収に該当する受給者がいる場合のみ。

  ・マイナンバーカードの写し、または個人番号確認書類および本人確認書類の写し ※個人事業主の場合のみ。

 

      mihon1

 

 提出後に訂正または追加がある場合は、総括表と個人別明細書の両方に朱書きで「訂正分」または「追加分」と記入し、再提出してください。

 

作成上の注意点

給与支払報告書(総括表)

 総括表に上尾市での指定番号を記録(記載)し提出してください。

 なお、上尾市では前年度の課税実績等に基づいて上尾市提出用の総括表を郵送しています。

 総括表に印字されている内容に変更がある場合は、朱書きで訂正をお願いします。

 また、事業所独自の総括表を使用する場合であっても、上尾市提出用の総括表を添付のうえ、上尾市での指定番号を記入し提出してください。

 

給与支払報告書(個人別明細書)

 住所・氏名・フリガナ・生年月日・個人番号を、必ず受給者本人に確認したうえで作成してください。

 

普通徴収切替理由書(兼仕切書) ※普通徴収に該当する受給者がいる場合

 普通徴収に該当する受給者がいる場合は、普通徴収切替理由書(兼仕切書)にその人数を記入し、総括表と合わせて提出してください。

 電子データ(eLTAX・光ディスク等)での提出の場合には、「普通徴収」欄への記録と、「摘要」欄への該当する普通徴収切替理由の符号(普Aから普F)の記録が必要です。

 なお、普通徴収切替理由書(兼仕切書)の提出がない場合や「普通徴収」欄への記録がない場合などは、原則どおり特別徴収の対象者となります。

 ※普通徴収切替理由の符号が記録(記載)されている場合には、上尾市から内容確認をさせていただく場合があります。

 

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出

退職・転勤等の異動があった場合

 給与支払報告書の提出後に、退職・転勤等の異動により令和7年度の個人住民税を特別徴収できなくなった受給者については、速やかに「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

※令和6年度に個人住民税を納付している市区町村と令和7年度に給与支払報告書を提出した市区町村​が異なる場合は、双方の市区町村​へ「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です

 

退職時における未徴収税額の一括徴収

 1月1日から4月30日までの間に退職する受給者に未徴収税額がある場合は、一括徴収することが義務付けられています。

 また、外国人の受給者が退職後に帰国する場合は12月31日以前の退職であっても、退職時に支払う給与または退職手当等からの一括徴収にご協力ください。

 

様式・関連情報

<給与支払報告書について>

 それぞれA4で出力し、裁断の上ご利用ください。

※令和5年度分より個人別明細書の副本は提出不要となりました。

 給与支払報告書(総括表)/普通徴収切替理由書(兼仕切書) [Excelファイル/88KB]

 給与支払報告書(個人別明細書) [Excelファイル/35KB]

 給与支払報告書(個人別明細書)記入例 [PDFファイル/293KB]

 

<給与所得者異動届出書について>

 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

<特別徴収の制度について>

 給与からの市・県民税(個人住民税)の特別徴収

 


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