上尾市創業資金融資利子補給補助金
上尾市創業資金融資利子補給補助金
上尾市創業資金融資利子補給補助金とは、上尾市内で創業する人が、埼玉県制度融資または日本政策金融公庫が実施する融資のうち、創業資金に関する融資制度を利用した際に支払った利子の一部を上尾市が補助するものです。
令和6年度上尾市創業資金融資利子補給補助金チラシ [PDFファイル/255KB]
概要
対象となる融資
以下のいずれかの融資を受けている人が対象となります。
貸付機関 | 融資の名称 |
---|---|
埼玉県 |
|
日本政策金融公庫 (国民生活事業に限る。) |
|
対象となる方
以下のいずれにも該当している方が対象となります。
- (個人の場合)上尾市内に住民票がある方
(法人の場合)上尾市内に本支店の所在地を登記している方 - 市税を完納している方
- 融資資金を遅滞なく返済している方
- 平成28年4月1日以降に対象の融資の貸付を受けた方
補助金の額
- その年に支払った利子の20%(100円未満切り捨て)
- 対象融資を受けた日の属する月から起算して3年以内(36カ月分)
ご注意ください!
初めて申請される方は、対象融資を受けた日の属する月からその年の12月までの利子が対象です。
2年目、3年目の方は、その年の1月から12月もしくは、対象融資を受けた日の属する月から3年(36カ月目)までの利子が対象です。
※補助金の交付の対象となる期間中は、毎年申請が必要となります(対象年の翌年2月末日が締切)。
前年度申請者のうち、対象者の方には毎年1月下旬ごろ通知いたします。新規申し込みについては、対象年の利子支払いが終わった後ご申請ください。
※今回は令和6年中に支払った利子が対象です。それ以前に支払った利子または令和7年中の支払い利子は対象外です。
補助金の交付申請に必要な書類
- 交付申請書(第1号様式)
- 個人の場合:住民票の写し
法人の場合:商業登記簿謄本の写し (3か月以内に取得したもの) - 市税に未納がないことの証明書
※納税情報の反映には2~3週間程度の時間を要するため、支払日(引落し日)が直近の市税がある場合、証明書の発行ができない可能性があります。その際は商工課までお問い合わせください。
※個人、法人ともに 証明書発行センター(上尾市役所1階)で取得してください。参考(上尾市納税課ホームページ)令和4年4月からの法人市民税 納税証明書に関する注意点について
- 実際に支払った利子の額が確認できる書類(金融機関が発行しているものに限る。)
- 対象となる融資を受けていることが確認できる書類(契約書のコピーなど)
- 上尾市創業資金融資利子補給補助金 申請に関するチェックシート
※その他、必要な書類がある場合は、改めてご案内します。
申請受付と期限
令和7年2月末日までに申請してください。
※補助金の交付の対象となる期間中は、毎年申請が必要となります。
様式集と記入例
【交付申請書(第1号様式)】
【利子払込証明書(第2号様式)】
【交付請求書(第3号様式)】
【上尾市創業資金融資利子補給 申請に関するチェックシート】
【申請書、請求書の記入例】